真っ当に生きた者勝ち

主人と、元嫁と戦うために人生で初めて弁護士さんに依頼をしました。その全貌を、備忘録として書き残したいと思います。

弁護士2

初回面談に行ったその日の夜。

弁護士さんがさっそく元嫁に送る連絡文の

案をFAXしてくれました。

長いので要点のみですが…。

 

1 離婚理由は、もっぱら貴女様によるクレジットや消費者金融の利用による多額の借

  財にあり、貴女様はご自分の名義のみならず無断で主人氏名義でも負債を負ったも

  ので、最終的には主人氏が貴女様の負債を支払う事を余儀なくされ離婚に至ったも 

  のです。

 (なお、これらの負債に関わる具体的内容については取引業者への照会により把握可

  能です)そして、離婚時における両当事者間の合意事項として、主人氏が前記負債  

  の肩代わりをするかわりに貴方様に対し養育費の支払いをしない(実際的には「相

  殺処理」)ということとなりました。

  主人氏としては、離婚後も継続して支払っている学資保険を、保険期間の満期まで

  継続する意向であります。

 

2 貴女様は、過去3年分の養育費として合計108万円(月額3万円)及び、

  月額5万円として長男様が満20歳になるまでの将来の養育費の支払いを求めて

  ります。主人氏としては、1で述べた離婚時の両者間の合意事項の趣旨や、具体的

  な合意を伴わない養育費の支払い請求の当否に関わる解釈などに鑑みて、貴女様の

  前記請求内容について如何なる対応をすべきかと相談されております。

 

3 この点、当方としては①過去の養育費については離婚時の両者間の合意事項の趣旨

  や貴女様の当時の負債額(主人氏が肩代わりして支払った金額)などに鑑みて、貴

  女様に対してこれを支払う事には消極的です。他方で、②将来の養育費について

  は、各当事者の収入状況を踏まえて算出される適切な金額を支払う方向で対応する

  ことを考えております。(なお、念のため、前記学資保険については前述のとお

  り、満期まで保険料支払いを継続して、ご長男様の進学等のために充てたいと考え

  ています。)

 

4 以上の次第ですが、前記3で述べた当方の意向について貴女様のご意見をお聞かせ

  いただきたく存じます。なお、当方の意向をご了承いただける場合には、養育費の

  額を算定するために必要な資料(貴女様は自営業者ということですので、事業収入

  を明らかにする資料として、確定申告書(控)、所得証明書、納税証明書など)を

  ご用意いただくことになりますので、ご承知おきください。

 

こちらの意思をきちんと汲んでくれているなぁと感激しました。

私たちの一番の希望である、双方の収入を開示した上で算出した

養育費の支払いに向けて、まずは第一歩です。

ただし。

私達夫婦の中では、まとまったお金に固執している元嫁に

見えていたので、収入開示が出来るかどうかという不安がありましたが。

さあ、元嫁の確定申告はどんなことになっているのでしょうか…。